
失業給付を受けるための要件である毎月11日間以上の出勤や80時間以上の勤務について、遅刻や早退があった日もカウントされるか、また、どんな事情であれ80時間以上勤務していれば要件を満たすことになるかを教えてください。
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対策と回答
失業給付を受けるためには、一定の要件を満たす必要があります。具体的には、毎月11日間以上の出勤、または80時間以上の勤務が求められます。ここで重要なのは、出勤日数のカウント方法と、勤務時間の計算方法です。
まず、出勤日数についてですが、遅刻や早退があった日も出勤日としてカウントされます。つまり、たとえ遅刻や早退があったとしても、その日は出勤日として扱われ、11日間以上の出勤要件に含まれることになります。
次に、勤務時間についてですが、80時間以上の勤務が要件となります。ここでの勤務時間は、実際に働いた時間を指します。つまり、休憩時間や遅刻、早退による時間短縮は考慮されず、実際に働いた時間が80時間以上であれば、この要件を満たすことになります。
ただし、これらの要件を満たすためには、正当な理由なく勤務日数や勤務時間を減らした場合は、失業給付の対象外となる可能性があります。例えば、自己都合による欠勤や、正当な理由なく勤務時間を減らした場合は、これらの要件を満たしていても、失業給付を受ける資格がなくなることがあります。
また、失業給付を受けるためには、他にもいくつかの要件があります。例えば、雇用保険に加入していること、離職した理由が正当であること、再就職の意思があることなどが挙げられます。これらの要件をすべて満たした上で、出勤日数や勤務時間の要件も満たしている場合に、初めて失業給付を受ける資格があります。
以上が、失業給付を受けるための要件についての説明です。具体的な条件や手続きについては、ハローワークなどの関係機関に相談することをお勧めします。
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