
失業手当の認定日について、給付制限2ヶ月後の認定日は何日分の日数がもらえますか?職安の方は4回に分けてもらえると言われました。初回認定日が4月16日、次回認定日が6月11日、給付制限2ヶ月、所定給付日数90日の場合、6月→15日分、7月→30日分、8月→30日分、9月→15日分で合計90日分で合ってますか?
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対策と回答
失業手当の認定日についてのご質問にお答えします。失業手当の給付は、基本的には所定給付日数を分割して支給されます。具体的な日数の計算は、認定日の間隔や給付制限期間を考慮して行われます。
ご質問のケースでは、初回認定日が4月16日、次回認定日が6月11日で、給付制限期間が2ヶ月、所定給付日数が90日となっています。この場合、給付制限期間が終了した後の初回認定日から次回認定日までの間隔に応じて、給付日数が計算されます。
具体的には、6月11日から次の認定日までの間隔に応じて、給付日数が分割されます。ご提示の計算方法では、6月→15日分、7月→30日分、8月→30日分、9月→15日分となっており、合計90日分となっています。この計算方法は、一般的な失業手当の給付方法に基づいており、正しいと考えられます。
ただし、具体的な給付日数や認定日の間隔は、各都道府県のハローワークの判断によりますので、詳細はお近くのハローワークにご確認いただくことをお勧めします。また、失業手当の給付には、求職活動の実績や失業状態の継続確認なども必要となりますので、これらの条件を満たすようにしてください。
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