
季節雇用で雇用保険に加入している場合、Wワークで雇用保険がかからないように働いていて、待機の7日間、Wワーク先で雇用されているがシフトに入らなかったら特例一時金は受給できるのでしょうか。
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対策と回答
失業保険の特例一時金の受給資格については、以下の点を考慮する必要があります。
まず、失業保険の受給資格は、基本的には雇用保険に加入している期間が一定以上あることが前提となります。ご質問のケースでは、季節雇用で雇用保険に加入しているとのことですので、この条件は満たしていると考えられます。
次に、特例一時金の受給にあたっては、失業の認定が必要です。これは、仕事を辞めた後に一定期間(通常は7日間)の待機期間を経て、ハローワークで失業の認定を受けることを指します。ご質問のケースでは、待機期間中にWワークで雇用されているがシフトに入らなかった場合、失業の認定がどうなるかがポイントとなります。
一般的に、待機期間中に他の仕事をしている場合、その仕事が雇用保険の対象外であっても、失業の認定に影響を与える可能性があります。具体的には、その仕事が軽作業や短時間労働であり、失業保険の受給に影響を与えない程度であれば、特例一時金の受給が認められる可能性があります。しかし、その判断はハローワークの職員が個別に行うため、必ずしも保証されるものではありません。
また、Wワークで雇用されているがシフトに入らなかった場合、その期間が「失業」と認定されるかどうかも重要です。シフトに入らなかった理由が、仕事がなかったためであれば、失業の認定が受けられる可能性がありますが、それ以外の理由であれば、認定が難しい場合もあります。
最終的な判断はハローワークによるものとなりますので、具体的な状況をハローワークに相談し、個別の判断を仰ぐことをお勧めします。
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