
再就職手当の支給要件について、事業譲渡による個人事業主としての開業が対象になるか教えてください。
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対策と回答
再就職手当は、失業保険の受給資格者が安定した職業に就くことができない場合に、一定の要件を満たすことで支給される手当です。あなたのケースでは、以前勤めていた会社の社長から、自分が経営管理していた飲食店の事業譲渡を持ちかけられ、個人事業主として開業することを検討しているとのことです。
再就職手当の支給要件の一つに、「離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと」という条件があります。これは、離職前の事業主と密接な関係にある事業主も含まれます。あなたの場合、事業譲渡による開業は、離職前の事業主との雇用関係ではなく、事業の譲渡という形を取っています。したがって、形式的には再雇用には該当しません。
ただし、実質的には離職前の事業主との関係が継続している可能性があるため、再就職手当の支給については慎重な判断が必要です。具体的には、事業譲渡の契約内容や、その後の事業運営における離職前の事業主との関係性などが問題となります。
再就職手当の支給については、ハローワークなどの公共職業安定所に相談することをお勧めします。相談の際には、事業譲渡の契約書や関連書類を持参すると、より具体的なアドバイスを受けられるでしょう。また、不正受給を疑われないためにも、事業譲渡の詳細を明確にし、開業後の独立性を示すことが重要です。
再就職手当の支給要件や対象については、厚生労働省のホームページやハローワークのサイトでも詳細な情報を確認できます。これらの情報を参考に、慎重に判断してください。
