
退職後にアルバイトをしていた場合、再び傷病手当を受給することは可能ですか?
もっと見る
対策と回答
退職後にアルバイトをしていた場合、再び傷病手当を受給することは可能ですが、いくつかの条件があります。傷病手当は、健康保険の被保険者が病気やケガで働けなくなった場合に支給されるものです。退職後も引き続き健康保険に加入している場合、傷病手当を受給することができます。ただし、アルバイトをしていた期間は、傷病手当の受給資格が停止されることがあります。アルバイトを辞めた後、再び傷病手当を受給するためには、以下の条件を満たす必要があります。
- アルバイトを辞めた後、再び働けない状態になったことを証明する医師の診断書が必要です。
- アルバイトをしていた期間が短く、その期間中に十分な収入を得ていないことが条件となります。具体的には、アルバイトの収入が傷病手当の額を下回ることが必要です。
- アルバイトをしていた期間が傷病手当の受給期間内であることが必要です。傷病手当の受給期間は、最長で1年6ヶ月です。
これらの条件を満たしていれば、再び傷病手当を受給することが可能です。ただし、具体的な手続きや条件については、加入している健康保険組合に確認することをお勧めします。
よくある質問
もっと見る·
給付制限期間中に内定が決まった場合、失業手当は受け取れますか?再就職手当の条件と金額について教えてください。·
再就職手当を申請した後、すぐに辞めた場合、手当は受け取れますか?·
ADHD・ASDを発症し退職した息子が、障がい者枠で再就職したが、精神科医から休業を勧められている場合、失業保険の代わりに傷病手当金を受け取ることは可能ですか?また、年内に辞める場合の手続きの流れを教えてください。·
失業保険の早期就職手当について教えてください。給付期間が90日で、10月15日が支給1日目の場合、12月13日に勤務開始すれば残日数30日で、早期就職手当がもらえますか?·
失業保険の受給資格について、12月2日から入社予定で、11月29日に認定日がある場合、入社前の失業保険は受け取れますか?