
失業保険受給中にアルバイトを始めた場合、申告はもちろんしますが、失業保険をもらうためには雇用されて31日未満に一度アルバイトを辞めないといけないのでしょうか。また、1日4時間以上アルバイトをした場合、受給が繰り越されるはずですが、繰り越された分はいつ受給されるんでしょうか。
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対策と回答
失業保険受給中にアルバイトを始める場合、基本的には申告が必要です。しかし、雇用されて31日未満にアルバイトを辞める必要はありません。ただし、アルバイトをしている間は失業保険の受給額が減額されることがあります。具体的には、アルバイトで得た収入が一定額を超えると、その分だけ失業保険の受給額が減額されます。
また、1日4時間以上アルバイトをした場合、その日は失業保険の受給対象外となります。しかし、これは受給が繰り越されるわけではありません。つまり、アルバイトをした日数分だけ、失業保険の受給日数が減るということです。例えば、10日間アルバイトをした場合、その10日間は失業保険の受給対象外となり、受給できる日数が10日減ることになります。
これらの詳細はハローワークで確認することができます。ハローワークでは、個々の状況に合わせた具体的なアドバイスを提供してくれますので、気になる点があれば直接相談することをお勧めします。
よくある質問
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