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アルバイトで雇用保険に加入していたが、現在は加入していない場合、失業給付金を受け取ることは可能でしょうか?

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対策と回答

2024年11月15日

失業給付金の受給資格は、雇用保険の被保険者期間によって決まります。具体的には、離職日以前の2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが必要です。あなたの場合、1年前まで週20時間勤務し、雇用保険に加入していたとのことですので、その期間が12ヶ月以上であれば、失業給付金の受給資格があります。ただし、現在は雇用保険に加入していないため、離職日以前の2年間の被保険者期間が12ヶ月以上あるかどうかを確認する必要があります。また、失業給付金の受給には、ハローワークでの求職活動が必要となりますので、忘れずに手続きを行ってください。

よくある質問

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失業保険給付中の年末調整について教えてください。今年3月にA社を退職し、4月から派遣でB社に入社したが8月に退職しました。9月に失業保険を申請し、10月と11月は給付制限中でした。先月から週20時間以内のアルバイトを始めました。失業保険の給付は12月から始まります。タイミーから直接雇用になった会社から年末調整を出すかどうか聞かれましたが、自分で調べてもよく分かりません。会社で年末調整をする場合、A社、B社、タイミーすべての金額を年収として入力するのでしょうか?それとも来年自分で確定申告するべきでしょうか?また、失業保険給付中は年末調整を出さない方がいいのでしょうか?
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