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新卒で就職した友人がブラック企業でうつ病を発症し、退職を検討しています。使用期間中で給与を受け取っていない場合、失業給付や傷病手当金は受給可能でしょうか?

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対策と回答

2024年11月23日

新卒で就職した友人がブラック企業でうつ病を発症し、退職を検討している場合、失業給付や傷病手当金の受給については以下の点を考慮する必要があります。

失業給付(雇用保険の基本手当)

失業給付を受けるためには、雇用保険に加入していることが前提となります。新卒者の場合、使用期間中であっても雇用保険に加入していれば、失業給付の受給資格があります。ただし、受給資格を得るためには、一定期間の被保険者期間(通常は6か月以上)が必要です。使用期間が3か月であれば、まだ受給資格を得ていない可能性が高いです。

傷病手当金

傷病手当金は、健康保険に加入している被保険者が病気やケガで働けなくなった場合に支給されるものです。新卒者が健康保険に加入していれば、傷病手当金の受給資格があります。ただし、傷病手当金を受けるためには、連続して3日以上仕事を休み、4日目以降も働けない状態が続くことが条件となります。

給与の支給

使用期間中であっても、労働に対する対価としての給与は支給されるべきです。給与がまだ支給されていない場合、労働基準法に基づいて請求することができます。

退職後の支援

退職後は、地域のハローワークや労働局などで、失業給付の申請や就職支援を受けることができます。また、精神疾患に対する医療支援や福祉サービスも利用可能です。

以上の点を踏まえると、失業給付の受給は使用期間が短いため難しいかもしれませんが、傷病手当金は健康保険に加入していれば受給可能です。また、給与の未払いについては法的手段で請求することができます。退職後の支援も積極的に利用することをお勧めします。

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