
国民年金保険料免除申請について、失業が理由の場合、雇用保険被保険者離職票のコピーが必要ですが、手元には雇用保険被保険者離職票資格喪失確認通知書しかありません。これでは申請できないのでしょうか?また、退職証明書で代用できると聞きましたが、退職証明書をもらっていません。今からハロワに行って申請しても大丈夫でしょうか?
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対策と回答
国民年金保険料の免除申請において、失業が理由の場合、通常は雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知、または雇用保険被保険者離職票のコピーが必要となります。あなたが持っている「雇用保険被保険者離職票資格喪失確認通知書」は、これらの文書とは異なり、免除申請には直接使用できない可能性があります。
ただし、退職証明書で代用が可能な場合もあります。退職証明書は、退職したことを証明する文書であり、通常は退職した企業から発行されます。もし退職証明書を持っていない場合、前職の企業に連絡して発行を依頼することが必要です。
また、ハローワーク(公共職業安定所)に行って、失業認定を受けることも考えられます。ハローワークでは、失業認定を受けることで、雇用保険受給資格者証などの必要書類を発行してもらえる場合があります。ただし、ハローワークでの手続きには、通常、離職票や失業認定日などの情報が必要となるため、事前に準備することが重要です。
これらの手続きを行うことで、国民年金保険料の免除申請が可能になる可能性があります。具体的な手続き方法や必要書類については、最寄りの年金事務所やハローワークに直接問い合わせることをお勧めします。
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