
ヘルニアで傷病手当金を受給していた妻が、特定理由離職者として失業保険の受給期間を延長できるか?
もっと見る
対策と回答
特定理由離職者として失業保険の受給期間を延長するためには、離職の理由が特定の条件を満たす必要があります。これには、傷病手当金の受給が終了した後も就労が困難な状態であることが含まれます。具体的には、医師の診断書などを提出し、就労が困難であることを証明する必要があります。ヘルニアの場合、症状の重さや回復状況によっては、特定理由離職者として認定される可能性があります。しかし、これは個々のケースにより異なるため、具体的な判断はハローワークに相談し、必要な書類を提出することで確認することが必要です。また、失業保険の延長申請についても、ハローワークでの手続きが必要であり、医師の診断書や傷病手当金の受給記録など、関連する証明書類を準備することが求められます。これらの手続きは、失業保険の受給期間延長を希望する場合には必須となりますので、早めの準備とハローワークへの相談が重要です。
よくある質問
もっと見る·
自営業(業務委託契約)を経て転職活動中の場合、失業手当を受給できるか?·
広島県福山市のハローワークは、第二第四土曜日に営業していると聞きましたが、本日は休みでした。土曜日の営業はなくなったのでしょうか?また、平日にハローワークに行くのが難しい場合、電話で求人に応募できるかどうかを確認することは可能でしょうか?·
失業保険受給中にアルバイトをする場合、1日4時間未満かつ1日1,331円以下のフードデリバリーのバイトを週何日まで行うことができますか?·
退職後に待機期間を過ぎて就職活動をし、就労し始めた場合、離職前に求職者登録をしていても再就職手当は支給されるのでしょうか?·
失業保険を受給しながら週16時間のバイトをしています。来月から新しい仕事が決まり、今月でバイトを辞める予定ですが、最後の週に長く働いて欲しいと言われました。もしバイトの時間が20時間を超えてしまった場合、失業保険は取り消されるのでしょうか?