
週2日(5時間*2日)10時間の仕事で、失業保険はどうなりますか?
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対策と回答
失業保険の受給資格は、基本的には離職前の2年間に12ヶ月以上雇用保険に加入していることが必要です。そして、離職後に再就職した場合、その就職形態や労働時間によって、失業保険の受給に影響が出ることがあります。
週2日、1日5時間の計10時間の仕事をしている場合、これはパートタイム労働と見なされます。パートタイム労働者が失業保険を受給するためには、離職前の2年間に12ヶ月以上雇用保険に加入していることが必要です。また、再就職後の労働時間が週20時間未満の場合、失業保険の受給資格が制限されることがあります。
具体的には、再就職後の労働時間が週20時間未満の場合、失業保険の受給額が減額されることがあります。減額の割合は、再就職後の労働時間と離職前の労働時間の比率によって決まります。例えば、離職前の労働時間が週40時間で、再就職後の労働時間が週10時間の場合、失業保険の受給額は25%減額されます。
したがって、週2日、1日5時間の計10時間の仕事をしている場合、失業保険の受給額が減額される可能性があります。具体的な減額の割合や受給資格については、ハローワークや社会保険事務所に相談することをお勧めします。
よくある質問
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