
有給が7日残っていて、社会保険に加入している場合、27日に辞めるといいと聞きました。明日手続きをすると、もう間に合わないですか?
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対策と回答
日本の労働基準法によると、従業員は退職する場合、最低でも30日前に会社に通知する必要があります。これは「予告義務」と呼ばれ、この期間内に退職を通知しない場合、会社は予告手当(平均賃金の30日分)を支払うことが求められます。ただし、この規定には例外があり、例えば、有給休暇を使って予告期間を埋めることができます。あなたの場合、有給休暇が7日残っているため、これを使って予告期間を短縮することが可能です。具体的には、明日に退職の手続きを行い、有給休暇を使って予告期間を埋めることで、27日に退職することができます。ただし、この手続きを行う前に、必ず会社の人事部門や上司に確認し、正式な手続きを行うことをお勧めします。また、社会保険の手続きも適切に行われるよう、関連書類の提出期限などを確認することが重要です。
よくある質問
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退職時にお菓子を渡す風習がある会社で、孤立している私はどうすればいいですか?·
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