
1月1日に付与される有給が20日あるのですが、2月末に退職する場合それをすべて2ヶ月で消化しても問題ありませんか?
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対策と回答
退職時に未消化の有給休暇をどのように処理するかは、労働基準法に基づいて企業が定める就業規則によります。一般的に、有給休暇は付与された年度内に消化することが原則ですが、年度末に未消化の有給休暇がある場合、次年度に繰り越すことが認められています。ただし、繰り越し可能な日数や条件は就業規則により異なります。
あなたの場合、1月1日に付与された有給休暇20日を2月末までに消化する計画ですが、これが可能かどうかは就業規則を確認する必要があります。就業規則で特に退職時の有給休暇の扱いについて定めがない場合、労働基準法第114条に基づき、未消化の有給休暇については賃金の請求権が発生します。
したがって、退職前に有給休暇を消化することが可能かどうか、また、消化しなかった場合に賃金として支払われるかどうかについては、企業の就業規則を確認し、必要に応じて人事部門に相談することをお勧めします。
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