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2024年10月からのパート社会保険について。130万円以内で扶養内で働いています。2024年10月以降、従業員数50人超、週の所定労働時間20時間以上、雇用期間が2か月超見込まれる、賃金月額が8.8万円以上、学生でない場合、社会保険加入になります。週の時間を抑えて時給1200円×19.5時間=23400円、月104600円、年収1,207,440円にした場合、旦那の扶養からは外れませんか?交通費、賞与を含み130万円に抑える形だとどうなりますか?

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対策と回答

2024年11月20日

2024年10月からのパート社会保険について、ご質問の内容を詳しく説明します。まず、2024年10月以降、従業員数50人超の企業でパートとして働く場合、週の所定労働時間が20時間以上、雇用期間が2か月超見込まれる、賃金月額が8.8万円以上、学生でない場合、社会保険に加入することになります。これにより、健康保険と厚生年金保険の保険料を負担することになります。

次に、ご質問の中で、週の労働時間を19.5時間に抑えて、時給1200円で月104600円、年収1,207,440円にした場合、旦那の扶養から外れるかどうかについてです。この場合、年収が130万円以内であれば、旦那の扶養から外れることはありません。ただし、社会保険に加入することになるため、保険料の負担が発生します。

最後に、交通費や賞与を含めて年収を130万円に抑える場合、社会保険に加入する条件を満たさないため、社会保険に加入することはありません。しかし、年収が103万円を超えると、所得税が発生する可能性があります。また、旦那の扶養から外れることはありませんが、旦那の所得税の控除額が減少する可能性があります。

以上の点を踏まえて、ご自身の状況に合わせて労働時間や賃金を調整することをお勧めします。また、社会保険や税金に関する詳細な情報は、社会保険事務所や税務署に相談することをお勧めします。

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