
業務災害により休業補償を受けながら通院していますが、会社から退職に追い込まれ、自己退社扱いにされました。PTSDの症状があり、心療内科で診断書を取得しました。会社に損害賠償を請求することは可能ですか?また、このような事案は労働審判で訴えるべきですか、それとも民事訴訟ですか?
対策と回答
業務災害による休業補償を受けながら通院している状況で、会社から退職に追い込まれ、自己退社扱いにされた場合、会社に対して損害賠償を請求することは可能です。特に、PTSDの症状があり、心療内科で診断書を取得している場合、これを証拠として使用することができます。
まず、労働基準監督署に相談し、労働基準法違反の有無を確認することが重要です。労働基準監督署が違法行為を認めた場合、会社に対して是正勧告を行います。この段階で解決しない場合、労働審判を利用することが考えられます。
労働審判は、労働者と使用者の間の紛争を迅速かつ簡易に解決するための制度です。労働審判では、専門家で構成される審判官が紛争を調停し、和解案を提示します。和解案に同意すれば、その内容が確定し、法的拘束力を持ちます。
一方、労働審判で解決できない場合や、会社が和解案に同意しない場合は、民事訴訟を提起することができます。民事訴訟は裁判所で行われ、裁判官が判断を下します。訴訟は時間と費用がかかるため、労働審判を経てからの方が一般的です。
損害賠償の請求にあたっては、弁護士に相談し、法的なアドバイスを受けることを強くお勧めします。弁護士は、証拠の収集や法的手段の選択、訴訟の手続きなどをサポートしてくれます。
また、労働組合に加入している場合は、組合の法律部門や専門の弁護士に相談することも有効です。労働組合は、労働者の権利を守るための専門的な知識と経験を持っています。
最後に、精神的苦痛に対する慰謝料の請求も可能ですが、これは証拠の確実性や症状の深刻さによって判断されます。心療内科の診断書は重要な証拠となりますが、他の証拠も必要となる場合があります。
以上の手順を踏むことで、会社に対して損害賠償を請求することが可能です。ただし、具体的な状況により異なるため、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
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