
労災治療終了後30日経過したら、自動的に解雇されるのですか?
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対策と回答
労災治療終了後30日経過しても、自動的に解雇されることはありません。日本の労働基準法により、労働者が業務上の負傷や疾病により休業している期間中は、使用者は解雇することができません。具体的には、労働基準法第19条により、業務上の負傷や疾病により休業している労働者を解雇することは禁止されています。また、労働基準法第81条により、使用者は労働者が業務上の負傷や疾病により休業している期間中に賃金の支払いを行う義務があります。したがって、労災治療終了後30日経過しても、使用者は労働者を解雇することはできず、賃金の支払いを継続する必要があります。ただし、労働者が治療終了後も復帰できない場合、使用者と労働者の間で合意があれば、解雇することが可能ですが、その場合でも、労働基準法に基づく手続きを踏む必要があります。
よくある質問
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