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労災休業補償について、昨年の仕事中の事故の影響で1年と2ヶ月休業しています。会社に軽作業業務がなく、復帰の話も進まず自己退社扱いとなりました。医師からは、労基署に書類を提出する必要があり、1月いっぱいで治療を終了するよう言われました。休業補償は1月いっぱいで切れるのでしょうか?また、別の病院で職場が原因の精神疾患と診断されているため、労災申請を検討しています。

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対策と回答

2024年11月16日

労災休業補償は、労働者が業務上の負傷や疾病により休業した場合に、その間の賃金の補償を行う制度です。あなたのケースでは、医師から1月いっぱいで治療を終了するよう指示されていますが、これは休業補償の終了を意味するものではありません。休業補償は、医師が療養を継続する必要があると判断した期間に対して支給されます。したがって、医師が治療の必要性を認める限り、休業補償は継続される可能性があります。

また、別の病院で職場が原因の精神疾患と診断されている場合、労災申請を行うことは非常に重要です。労災申請は、労働基準監督署に対して行います。申請には、事故の状況や負傷の状態を証明する書類が必要です。医師の診断書や職場の事故報告書などがその例です。

労災申請が認められれば、休業補償だけでなく、療養補償や障害補償なども受ける権利があります。また、会社が復帰の話を進めない場合、労働基準法に基づき、復職を求めることも可能です。自己退社扱いになった場合でも、労働者の権利は守られるべきであり、労働基準監督署に相談することを強く推奨します。

最後に、医師の指示が頻繁に変わる場合、その背景には何かしらの問題がある可能性があります。医療機関の方針や資源の制約などが考えられますが、あなたの治療に関する権利を確保するために、労働基準監督署や弁護士に相談することも一つの選択肢です。

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