
労務中に腰を痛めて労災申請しました。最終的に一時金を支給されて終わりましたが、一時金とはなんでしょうか?障害としてなのか?労災としてなのか?どちらとして支払われたのでしょうか?
もっと見る
対策と回答
労災保険における一時金とは、労働者が業務上の負傷、疾病、障害または死亡により受ける給付の一種です。具体的には、業務上の負傷や疾病により療養補償給付を受けている間に、その負傷や疾病が治った場合や、一定の条件を満たした場合に支給されるものです。一時金は、その名の通り、一時的な給付であり、労災保険の給付の一環として支払われます。障害としての一時金とは、業務上の負傷や疾病が治った後、その後遺症により一定の障害状態にある場合に支給されるものです。一方、労災としての一時金とは、業務上の負傷や疾病が治った後、その負傷や疾病が治ったことにより、労働者が受ける給付の一種です。あなたの場合、腰を痛めたことにより労災申請を行い、最終的に一時金を支給されたとのことですが、これは労災保険の給付の一環として支払われたものであり、障害としてではなく、労災として支払われたものと考えられます。具体的な内容については、労災保険の担当窓口や専門家に相談することをお勧めします。
よくある質問
もっと見る·
毎年100億円近い赤字を出している大手食品メーカーの工場でアルバイトをしていますが、社員は危機感を感じていないようです。このような状況で会社が潰れない理由は何でしょうか?·
2週間程度で退職した職場で、雇用保険に加入していたかどうかを確認する方法はありますか?1日実働8時間・休憩1時間で働いていました。·
下請け会社に勤務している場合、入院手術が必要となった際に、元請け会社に病名を伝えるべきか?また、職場の上司全員に病名を伝え、診断書も全員に見せる必要があるか?同僚には病名を知られたくない場合、どのような対応が適切でしょうか?·
女装趣味を理由に会社から解雇された場合、不当解雇として訴えたら勝てますか?·
職場でトラブルが起きて、1人が退職し、もう1人が退職していない場合、退職していない人は、お咎めなしであったり、処罰されない場合が多いですか?