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仕事中に労災事故を起こしてケガをし、休養(療養)している場合、もし実際はケガの治療が終了している、またはケガの治療期間を会社側に虚偽申告(報告)していた場合、どうなるのでしょうか?会社(労災保険)から給料が支給されています。

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対策と回答

2024年11月16日

仕事中に発生した労災事故によりケガをし、休養(療養)している場合、もし実際の治療が終了しているにもかかわらず、または治療期間を会社に虚偽申告していた場合、その行為は法律的に重大な問題を引き起こす可能性があります。

まず、労災保険法に基づき、労災事故によるケガの治療期間中は、労災保険から休業補償給付が支給されます。この給付は、労働者の生活保障を目的としており、虚偽の申告により不当に給付を受けることは、労災保険制度の公正さを損なう行為となります。

虚偽申告が発覚した場合、まずは労災保険からの給付が停止されることが考えられます。さらに、虚偽申告は詐欺罪に該当する可能性があり、刑事罰の対象となることもあります。具体的には、詐欺罪により懲役刑や罰金刑が科せられる可能性があります。

また、会社側に対しても、虚偽の情報を提供したことによる信頼関係の破壊が発生し、雇用契約上の問題を引き起こす可能性があります。会社は、労働者の虚偽行為に対して懲戒処分を行う権利を持ち、最悪の場合、解雇となることもあります。

さらに、労災保険の給付は社会保険料から賄われており、虚偽申告により不当に給付を受けることは、社会保険制度全体の健全性を損なう行為でもあります。このため、虚偽申告は社会的な信頼を失う行為となり、社会的制裁を受ける可能性もあります。

以上のように、労災事故によるケガの治療期間を虚偽申告することは、法律的、経済的、社会的な多方面で重大な問題を引き起こす可能性があります。労働者は、常に正直な情報を提供し、労災保険制度を健全に運用することが求められます。

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