
小倉南区の水産会社で、営業所の課長が売り上げの少ない社員を毎日殴り、新卒社員に対してはうつ病を引き起こすまでの暴力を行っています。うつ病になった社員が人事に報告し、経営者は大学に謝罪に行きましたが、被害者は退職しました。被害者が加害者に「暴力の慰謝料100万円ください」と電話で言った場合、恐喝罪になりますか?
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対策と回答
職場での暴力行為は、日本の労働基準法に違反し、重大な違法行為です。被害者が経営者に対して謝罪を求めることは正当な権利ですが、金銭の要求に関しては法的な判断が必要です。恐喝罪(刑法249条)は、他人に対して財産上の利益を脅迫して提供させる行為を指します。被害者が加害者に対して慰謝料を要求すること自体は違法ではありませんが、その方法や言葉遣いによっては、脅迫と解釈される可能性があります。具体的には、被害者が「暴力の慰謝料100万円ください」という言葉が、加害者に対して心理的な圧力を与え、支払いを強要するような表現である場合、恐喝罪に該当する可能性があります。しかし、これは具体的な状況や言葉遣いによって判断が異なるため、法的な助言を受けることが重要です。被害者は、まずは労働基準監督署や弁護士に相談し、適切な法的措置を取ることが推奨されます。
よくある質問
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