
退職後の給料未払いについて、入社書と退職届の提出が必要なのは一般的ですか?
対策と回答
退職後に給料が支払われない問題は、日本の労働環境においても時折発生します。特に、入社書や退職届の提出を条件に給料の支払いを遅らせるという対応は、法的に見て適切ではありません。
日本の労働基準法では、労働者が労働した分の賃金は、その労働日の翌日から起算して、遅くとも2週間以内に支払わなければならないと定められています。これは、退職後の給料についても同様です。つまり、退職届の提出などを理由に給料の支払いを遅らせることは、法的に許されていません。
また、入社書については、通常、新規入社時に会社側から労働者に提出を求めるものです。しかし、すでに労働契約が成立している場合、入社書の未提出を理由に給料の支払いを拒否することは、法的に見て適切ではありません。
このような状況に陥った場合、まずは会社との話し合いを試みることが重要です。それでも解決しない場合は、労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法の遵守状況を監督し、労働者の権利を保護するための機関です。
また、退職届については、通常、退職する労働者が会社に提出するものです。退職届の提出を条件に給料の支払いを遅らせるという対応は、法的に見て適切ではありません。
このような状況に陥った場合、まずは会社との話し合いを試みることが重要です。それでも解決しない場合は、労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法の遵守状況を監督し、労働者の権利を保護するための機関です。
また、退職届については、通常、退職する労働者が会社に提出するものです。退職届の提出を条件に給料の支払いを遅らせるという対応は、法的に見て適切ではありません。
このような状況に陥った場合、まずは会社との話し合いを試みることが重要です。それでも解決しない場合は、労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法の遵守状況を監督し、労働者の権利を保護するための機関です。
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