
労働基準法において、形式上は請負契約のようなかたちをとっていても、実質的に使用従属関係が認められる場合、その関係は労働関係とみなされ、請負人は労働者として扱われるという解釈が難しいので、わかりやすく説明していただけますか?
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対策と回答
労働基準法において、労働者とは、使用者の指揮命令下で労働を提供する者を指します。これは、形式上の契約形態に関わらず、実質的な使用従属関係が存在するかどうかで判断されます。例えば、形式上は請負契約として結ばれていても、実際には仕事の内容や時間、場所などが使用者によって厳密に指定され、請負人がその指示に従って働いている場合、これは使用従属関係が存在すると判断されます。このような場合、請負契約という形式をとっていても、実質的には労働関係とみなされ、請負人は労働者としての権利を享受することができます。この判断は、労働者の保護を目的としており、形式上の契約形態にとらわれず、実質的な労働条件や関係を重視することで、労働者の権利が確保されるようになっています。
よくある質問
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