
社労士試験の勉強中です。休業手当について、「使用者の責めに帰すべき事由による休業」の中に「予告なしに解雇した場合の予告期間中の休業」という言葉がありますが、これはどういう意味でしょうか?予告なしに解雇したにも関わらず、「予告期間中」という言葉が出てくるのはなぜでしょうか?
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対策と回答
休業手当に関する質問について、詳しく説明します。
まず、「使用者の責めに帰すべき事由による休業」とは、使用者(雇用主)の責任により、労働者が本来働くべき時間に働くことができなくなった場合に、労働者に支払われる手当のことです。これは労働基準法第26条に基づいています。
次に、「予告なしに解雇した場合の予告期間中の休業」についてです。労働基準法第20条により、使用者は労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に予告するか、または30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。この予告期間中の賃金は、労働者が働くことができない状態であっても、使用者の責任によるものであるため、休業手当として支払われるべきです。
したがって、「予告なしに解雇した場合の予告期間中の休業」とは、使用者が予告なしに解雇を行った場合、本来予告期間として労働者が働くべき期間が存在するため、その期間中の休業に対して休業手当が支払われるという意味です。このように、予告なしに解雇した場合でも、予告期間中の賃金が発生するため、「予告期間中」という言葉が出てくるのです。
以上が、休業手当に関する質問の詳細な回答です。社労士試験の勉強にお役立てください。
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