
労働基準法によれば、従業員を解雇する場合、解雇の30日前に予告しなければならず、それができないなら30日分の賃金を払わなければいけないことになっていますが、この賃金は支払う期限は決まっていますか?
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対策と回答
労働基準法に基づく解雇予告手当の支払い期限については、法律上明確に規定されています。労働基準法第20条によると、解雇予告手当は、解雇予告を行わない場合に支払われるべきもので、その額は30日分の平均賃金とされています。この解雇予告手当の支払い期限は、解雇の日までと定められています。つまり、解雇が決定した日に、解雇予告手当を支払う必要があります。これは、従業員が解雇に対する準備期間を確保し、生活の安定を図るための措置です。企業はこの規定を厳守し、従業員の権利を尊重することが求められます。
よくある質問
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