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適応障害で休職中、傷病手当と有給休暇の消化について職場と話し合いました。9月の傷病手当は支給対象になるが、10月は有給を使って残りの日数は公休になるため対象にならないと言われました。この説明をわかりやすくしてください。

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対策と回答

2024年11月16日

適応障害で休職中の方が、傷病手当と有給休暇の消化について職場と話し合った結果、9月の傷病手当は支給対象になるが、10月は有給休暇を使って残りの日数は公休になるため対象にならないと言われたとのことです。この説明をわかりやすく解説します。

傷病手当は、病気やケガで働けない期間に健康保険から支給される手当です。ただし、有給休暇を使って休んだ日は傷病手当の対象外となります。つまり、有給休暇を使った日数分は傷病手当が支給されないということです。

ご質問のケースでは、9月は傷病手当の支給対象となりますが、10月は有給休暇を使って休むため、傷病手当は支給されません。残りの日数が公休(会社の休日)となるため、その日数も傷病手当の対象外となります。

このように、有給休暇を使った期間は傷病手当が支給されないため、職場からの説明は正しいと言えます。傷病手当を受け取りたい場合は、有給休暇を使わずに休職する必要があります。ただし、有給休暇は労働者の権利であり、適切に消化することも重要です。どちらを優先するかは、個々の状況に応じて判断する必要があります。

よくある質問

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