
就労継続支援A型を11月14日付けで退職します。サービス管理責任者に退職日後、離職票を速やかに発行してくださいと依頼したところ、給料支払いが締め日末の給料日が25日なので、来年の一月になると回答されました。このような状況で、以下の請求書の内容は適切でしょうか? 令和6年11月14日付け退職、雇用保険法第7条、雇用保険法施行規則第7条雇用保険法第76条3項に基づき離職票・雇用保険被保険者離職証明書の手続きを行って下さい、手続き終了後は、速やかに×××住所宛てに送付、及び労働基準法第23条第1項に基づき賃金(¥×××円)を×××の下記記載の指定口座に賃金を令和6年11月25日までに振り込みを請求します。(振込み手数料は振り込み人が負担の事) また、 記 ゆうちょ銀行 店番 普通預金 口座番号 このような請求を行った経緯、××氏(会社)の法令無視言論が有った為です。 私が11月1日に××氏(会社)に退職日以降に速やかに離職票の手続きをしてくださいとお願いしたが、××氏(会社)は、会社の規則は、月末締めの25日給料計算になる、それから離職票の手続きをする来年の1月頃に離職票の手続きと回答されたので、××氏(会社)に法律を守って下さいとお願いしました、××氏(会社)は、日本国の法令など関係ない法律を守る義務より会社の規則で手続きすると発言されました。(会社代表者の発言と理解しました)。 法律に基づき申請を行っています。法令を守って頂けない場合には、給料支払いの遅延を含む、関係各所(労働基準監督署・ハローワーク・福祉サービス苦情解決委員会)通告します。今後、電話対応には一切応じません(人を傷つける事や不安を与える回答などされる可能性がある会社の為、また、人を傷つける事の言動が有れば、福祉サービス苦情解決委員会に相談します。
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対策と回答
あなたの請求書の内容は、法的に正しいと言えます。雇用保険法第76条3項により、離職票は退職後7日以内に発行されることが義務付けられています。また、労働基準法第23条第1項に基づき、賃金は労働者が退職した日の翌日から7日以内に支払われることが求められています。したがって、会社の規則がこれらの法律に反する場合、その規則は無効となります。
請求書の形式については、法的な要求事項を明確に記載し、会社に対して法的義務を履行するよう求めているため、適切です。ただし、請求書を送付する際は、内容証明郵便を利用することで、送付事実と内容を証明できるため、その点を考慮すると良いでしょう。
会社が法的義務を履行しない場合、労働基準監督署やハローワーク、福祉サービス苦情解決委員会などの関係機関に通告することは、あなたの権利を守るための適切な手段です。また、電話対応に応じないことは、会社からの不当な圧力や嫌がらせを避けるための合理的な対応と言えます。
以上の点を踏まえると、あなたの請求書は適切であり、会社に対して法的義務を履行するよう求める強力な手段となります。
よくある質問
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