
アルバイトで労働時間189時間、出勤日数27日、実働7時間の場合、法定外時間労働のお金は発生しますか?会社がそれを支払わない場合、どうすればいいですか?
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対策と回答
日本の労働基準法により、労働者は1日8時間、週40時間を超える労働に対しては、通常の賃金の25%以上の割増賃金を受け取る権利があります。あなたの場合、189時間の労働時間のうち、法定労働時間(27日×7時間=189時間)を超える部分があるかどうかを確認する必要があります。もし超えている場合、その超過分に対して割増賃金が発生します。
会社がこの割増賃金を支払わない場合、まずは会社と直接話し合い、法的な権利を説明することが重要です。もし話し合いがうまくいかない場合、労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法の遵守を確認し、違反があれば是正勧告を行います。また、弁護士に相談して法的措置を取ることも一つの選択肢です。
労働者の権利を守るために、労働契約書を確認し、労働時間や賃金の記録をしっかりと残しておくことが重要です。これにより、万が一の場合に証拠として利用することができます。
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