
派遣で週42時間働いている場合、別の会社でバイトとして週28時間掛け持ちをしたら、どちらかまたは両方の会社にバレる可能性はありますか?
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対策と回答
法定労働時間は週40時間と定められています。派遣で週42時間働いている場合、既に法定労働時間を超えています。さらに、別の会社でバイトとして週28時間働くと、合計で週70時間となり、法定労働時間を大幅に超過しています。
このような状況では、両方の会社にバレる可能性があります。まず、派遣会社は派遣社員の労働時間を管理しており、週42時間の労働時間が把握されている可能性が高いです。また、バイト先の会社も労働時間を管理しており、週28時間の労働時間が把握されている可能性があります。
さらに、労働基準監督署が労働時間を調査する場合、両方の会社の労働時間を合算して法定労働時間を超過しているかどうかを確認することがあります。法定労働時間を超過している場合、両方の会社に対して是正勧告や罰則が科される可能性があります。
また、労働者自身も過労や健康問題を引き起こすリスクがあります。法定労働時間を超過して働くことは、労働者の健康と安全を守るために定められた法律であり、遵守することが重要です。
したがって、法定労働時間を超過して働くことは避け、労働時間を適切に管理することが重要です。両方の会社にバレるリスクを減らすためにも、法定労働時間内で働くことをお勧めします。
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