
労働基準法について質問です。18歳の高校3年生で、アルバイトを掛け持ちで3つしたいと考えています。色々なサイトで調べてみると、高校生は40時間しか働けないという情報と、18歳なら40時間以上働いても問題ないという情報があり、どちらが正しいのかわかりません。また、扶養の壁(103万)が12月でリセットされると聞いたのですが、1月の給料からのスタートなのでしょうか。それとも12月の給料からなのでしょうか。
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対策と回答
労働基準法において、高校生の労働時間に関する規定は、原則として週40時間以内とされています。ただし、18歳以上の高校生については、特に制限がないため、40時間を超える労働も可能です。しかし、学校との調整や健康面を考慮する必要があるため、過度の労働は避けるべきです。
扶養の壁については、103万円の基準は1月から12月までの年間収入に対して適用されます。つまり、12月の給料が103万円を超えないように注意する必要があります。1月の給料から新たな年の計算が始まるため、1月から12月までの収入を合計して103万円を超えないように管理することが重要です。
これらの情報を基に、アルバイトの労働時間と収入管理を適切に行うことで、法的な問題を回避し、効果的な収入を得ることができるでしょう。
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