
8:00〜17:00(休憩1時間)のシフトで働いていますが、7:50に打刻し、17:02に退勤したところ、勤怠システムでは8:00〜17:00と表示されました。勤務時間の丸めは許されないと認識していますが、7:50〜17:02の勤務で時間外労働0:12が正しいですか?また、打刻時間の丸めが許される条件はありますか?
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対策と回答
日本の労働基準法に基づくと、労働時間の計算は実際に働いた時間に基づくべきです。したがって、7:50に出勤し、17:02に退勤した場合、実際の労働時間は8時間12分となり、このうち12分は時間外労働として扱われるべきです。ただし、労働基準法第24条により、労働時間の計算方法については、労使協定により定めることができます。具体的には、就業規則に労働時間の計算方法を明記し、労使協定を結ぶことで、一定の範囲内での時間の丸めが認められる場合があります。例えば、15分単位や30分単位での丸めが一般的です。しかし、このような丸めが行われる場合でも、労働者の不利にならないように配慮する必要があります。あなたの場合、時間外労働の12分が正しく計上されていない可能性がありますので、就業規則や労使協定を確認し、必要に応じて上司や人事部門に問い合わせることをお勧めします。
よくある質問
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