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最低賃金の時給で労働基準法に基づき週40時間働いても、自分の「まともな」生活を維持するのが難しく、自分都合にて最低賃金で他社で掛け持ちしトータル週40時間以上働く事は、違法になるのでしょうか?他社には、週40時間既に働いている事を内密にします。

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対策と回答

2024年11月16日

最低賃金で週40時間働いても生活が困難な場合、他社で掛け持ちをしてトータル週40時間以上働くことが違法かどうかは、労働基準法の規定によります。労働基準法第32条では、使用者は労働者に対し、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならないとされています。これは原則的な規定であり、例外として労使協定(36協定)を結ぶことで、法定労働時間を超えて労働させることが可能となります。ただし、この場合でも、1日8時間、週40時間を超える労働については、割増賃金の支払いが義務付けられています。

また、掛け持ち労働については、労働基準法第38条の2において、労働者が同一の日に2以上の使用者の下で労働する場合、それぞれの使用者は、その労働者に対し、労働基準法に定める労働条件を与えなければならないとされています。つまり、それぞれの使用者が労働基準法を遵守し、労働者に適切な労働条件を提供することが求められます。

さらに、掛け持ち労働を行う際に、一方の使用者に対して週40時間以上働いていることを内密にすることは、労働基準法の遵守を妨げる可能性があり、法的なリスクが伴います。労働者は、労働基準法に基づく権利を行使することができ、使用者に対して労働条件の改善を求めることができます。

したがって、最低賃金での掛け持ち労働を行う場合、労働基準法の規定を遵守し、それぞれの使用者が適切な労働条件を提供することが重要です。また、労働者は、労働基準監督署などの関係機関に相談することで、自身の権利を守ることができます。

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