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精神疾患で労災認定された場合、将来の逸失利益をどう会社に損害賠償請求しますか?後遺症で症状固定なんていつになるかも分からず、そもそもすぐに固定されていいものなのかも疑問です。教えてください。

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対策と回答

2024年11月16日

精神疾患による労災認定を受けた場合、将来の逸失利益について会社に損害賠償請求を行うことが可能です。このプロセスは、まず症状固定の時期を確定することから始まります。症状固定とは、医師がそれ以上の治療による改善が見込めないと判断した時点を指します。この時点が確定すると、その後の労働能力の喪失率や喪失期間を算定し、逸失利益を計算することができます。

症状固定の時期は、医師の診断に基づいて決定されますが、これは必ずしも即座に決定できるものではありません。治療の進行状況や患者の回復状況によっては、時間がかかることもあります。症状固定が確定しない場合、逸失利益の計算も困難になります。

逸失利益の請求にあたっては、まず労災保険からの給付を受けることが一般的です。その後、労災保険の給付が不十分であると判断された場合に、会社に対して損害賠償請求を行うことができます。この請求は、労働基準監督署や弁護士を通じて行うことが多いです。

請求の際には、症状固定の診断書、労働能力喪失率の評価書、そして具体的な逸失利益の計算書などが必要となります。これらの書類は、専門家による評価や作成が必要であり、弁護士の助けを借りることが推奨されます。

また、症状固定の時期が不明確な場合、医師との綿密なコミュニケーションが重要です。定期的な診断を受け、医師の判断を尊重しながら、症状固定の時期を確定していくことが求められます。

以上の手続きを通じて、精神疾患による労災認定を受けた場合の将来の逸失利益について、会社に対して損害賠償請求を行うことが可能です。ただし、このプロセスは複雑であり、専門家の助けを得ることが重要です。

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