
定時後の休憩時間について、会社が休憩時間を設けているが実際には休憩を取らずに働いている場合、その時間を残業代として支払わないことは法的に問題があるか?
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対策と回答
日本の労働基準法によると、労働者は労働時間中に適切な休憩を取る権利があり、また、労働時間は実際に働いた時間に基づいて計算されるべきです。会社が定時後に休憩時間を設けているにもかかわらず、実際には労働者がその時間に休憩を取らずに働いている場合、その時間は労働時間としてカウントされるべきです。したがって、会社がその時間を休憩時間として扱い、残業代を支払わないことは法的に問題がある可能性があります。具体的には、労働基準法第32条により、使用者は労働者に対し、休憩時間を与えなければならないとされており、同法第37条により、時間外労働に対しては割増賃金を支払わなければならないとされています。これらの規定に違反する行為は、労働基準法違反となり、罰則が科せられる可能性があります。労働者は、このような状況にある場合、労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法の違反について調査し、適切な措置を講じる権限を持っています。
よくある質問
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