
労働基準法67条について、以下の2つの文が矛盾しているように見えます。説明をお願いします。 1. 「生後満1年に達しない生児を育てる女性は、休憩時間を1日2回、各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。」 2. 「使用者は、育児期間中は、その女性を使用してはならない」
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対策と回答
労働基準法67条におけるこれらの文言は、実際には矛盾していません。それぞれが異なる状況に対応しています。
「生後満1年に達しない生児を育てる女性は、休憩時間を1日2回、各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。」
この文言は、育児休業を取得していない女性労働者に対して、育児のための特別な休憩時間を請求する権利を保障しています。つまり、女性労働者が育児と仕事を両立させるための支援措置です。「使用者は、育児期間中は、その女性を使用してはならない」
この文言は、育児休業を取得している女性労働者に対して、休業期間中の雇用契約の履行を禁止しています。つまり、育児休業中の女性労働者が仕事をしてはならないということです。
これらの文言は、それぞれ育児休業を取得している場合と取得していない場合の女性労働者に対する異なる法的保護を示しています。前者は育児と仕事の両立支援、後者は育児休業中の労働禁止を規定しているため、矛盾はありません。
