
労働基準法35条について、8時間三交代連続作業の交替制において、1人の労働者が24時間連続勤務することは認められているのでしょうか?
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対策と回答
労働基準法35条は、労働時間の原則として1日8時間、1週40時間を定めています。しかし、同条第3項において、交替制による労働については、労使協定により、1日8時間、1週40時間を超える労働時間を定めることができるとされています。これは、特定の業種や職場環境において、24時間稼働が必要な場合に適用されるものです。
具体的には、病院や警察、消防などの24時間稼働が必要な職場では、労使協定を結ぶことで、1人の労働者が24時間連続勤務することを認めることができます。ただし、これはあくまでも交替制における特例であり、1人の労働者が24時間連続で働くことを原則として認めているわけではありません。
また、このような労使協定を結ぶ場合には、労働者の健康と安全を確保するための措置が講じられる必要があります。例えば、勤務後の十分な休息時間の確保や、健康管理の徹底などが求められます。
したがって、労働基準法35条に基づく24時間連続勤務は、特定の条件下で認められるものであり、原則としては1人の労働者が24時間連続で働くことは認められていません。
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