
日本では、賃上げを会社が約束するまで継続的にストライキを行うことは可能ですか?一定期間を超えると損害賠償になるという制限はありますか?
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対策と回答
日本では、労働組合法に基づき、労働者はストライキを行う権利を持っています。しかし、ストライキの継続期間には制限があります。具体的には、労働組合法第17条により、ストライキは労働組合の規約に基づき、合理的な期間内で行われる必要があります。この「合理的な期間」は、通常、数日から数週間程度とされています。
継続的なストライキを行う場合、労働組合は会社との交渉を通じて、賃上げや労働条件の改善などの要求を提示します。しかし、ストライキが長期化し、会社に多大な損害を与える場合、会社は損害賠償を請求することができます。これは、労働組合法第18条に基づくもので、ストライキが「過剰な損害」を与えた場合に適用されます。
したがって、賃上げを約束されるまで無期限にストライキを続けることは、法律上の制限や損害賠償のリスクがあるため、現実的ではありません。労働者と会社の双方が、法的な枠組みの中で、公正かつ合理的な交渉を行うことが求められます。
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