
日本国憲法のどの条文で給与の支払いが義務付けられていますか?
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対策と回答
日本国憲法において、給与の支払いが義務付けられている具体的な条文は存在しません。しかし、労働基準法という法律において、労働者に対する賃金の支払いが詳細に規定されています。労働基準法第24条は、賃金の全額を通貨で、直接労働者に、その自由に処分できるように支払わなければならないと定めています。また、賃金の支払いは少なくとも毎月1回、一定の期日を定めて行わなければならないとされています。この法律は、労働者の権利を保護し、公正な労働条件を確保するために制定されました。したがって、給与の支払いに関する義務は、憲法ではなく労働基準法によって確立されています。
よくある質問
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