
1週間休み無しでバイトするのは違法ですか?
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対策と回答
1週間休み無しでバイトするのは違法ですか?
日本の労働基準法により、労働者は週に少なくとも1日、または4週間に4日の休日を与えられる権利があります。これは「法定休日」と呼ばれ、労働基準法第35条に定められています。つまり、1週間休み無しで働くことは違法であり、労働基準法違反となります。
あなたの場合、2つのバイトを掛け持ちしているため、連続勤務が発生しています。たとえ自分から希望したとしても、法定休日を確保しないことは違法です。また、連続勤務が長くなると、労働者の健康や安全に影響を与える可能性があり、これも労働基準法第52条(過労死等防止対策)に抵触する可能性があります。
週に何回休んだ方が良いかという質問に対しては、少なくとも週に1回の休日を確保することが法的に求められます。また、労働時間についても、1日8時間、週40時間を超えないようにすることが望ましいです。ただし、高校生の場合、深夜(22時から5時)の労働が制限されており、また、1日の労働時間も制限される場合がありますので、これらの点も考慮する必要があります。
最後に、扶養に入っている場合、103万円の壁を超えないようにすることは重要ですが、それよりもまずは法的な労働条件を遵守することが大切です。親御さんの言う通り、来月からは連続勤務を避け、適切な休日を確保するように心がけましょう。
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