
現在、みなし残業は合法ですか?製造業です。私は事務員ですが、製造部は機械が稼働していない時間の作業時間は残業時間として集計されないようです。そのため、報告書を記載する時間などは残業代が発生しないようです。私が当事者なら会社を訴えることを考えますが、全員受け入れている様子。例えば、労働基準監督署に訴えることで会社側に圧をかけ、残業代を支払わせることは現実的にできないのでしょうか?(労働基準監督署に強制力が無いのは知っています)
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対策と回答
みなし残業、つまり固定残業代制度は、日本の労働基準法において合法的な制度です。しかし、この制度が適用されるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。まず、労働者との間で明確な合意が必要です。次に、固定残業代がどの程度の残業に対するものなのか、その範囲を明確にする必要があります。さらに、固定残業代が支払われる残業時間を超えた場合は、その超過分については別途残業代を支払う必要があります。
あなたの場合、製造部の機械が稼働していない時間の作業時間が残業時間として集計されていないということですが、これは労働基準法に違反する可能性があります。労働基準法では、労働時間は実際に働いた時間を基準にして計算されるべきであり、機械の稼働状況に関係なく、労働者が働いた時間に対して残業代が支払われるべきです。
労働基準監督署に訴えることで会社側に圧力をかけ、残業代を支払わせることは可能です。労働基準監督署は、労働基準法違反の事実を確認すると、会社に対して是正勧告を行います。この勧告に従わない場合、罰則が科せられる可能性があります。しかし、労働基準監督署の勧告には法的強制力はありませんが、社会的な圧力やブランドイメージの低下などを考慮して、多くの企業は勧告に従うことになります。
また、労働者個人が会社に対して残業代を請求する場合、労働審判や訴訟を通じて請求することも可能です。これらの手続きは時間と労力を要するかもしれませんが、法的に認められた権利を行使することは重要です。
最後に、全員がこの状況を受け入れているということですが、労働者の権利は個々人に帰属するものであり、他の労働者の態度に左右されるべきではありません。あなた自身の権利をしっかりと主張することが大切です。
よくある質問
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