
試用期間中に即日解雇された場合、会社都合で退職や解雇予告手当を受け取ることは可能ですか?
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対策と回答
試用期間中に即日解雇された場合、労働基準法に基づき、解雇予告手当を受け取る権利があります。労働基準法第20条によると、使用者は労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に予告するか、または30日分以上の平均賃金を解雇予告手当として支払わなければなりません。ただし、試用期間中の労働者については、この規定が適用されない場合があります。しかし、それでも解雇が不当であると判断される場合、労働基準監督署に相談することで、解雇予告手当の支払いを求めることができます。また、病気やケガで休んだことが解雇の理由とされた場合、それが正当な理由であるかどうかも検討する必要があります。正当な理由がない場合、解雇は無効となる可能性があります。具体的な対応策については、労働基準監督署や弁護士に相談することをお勧めします。
よくある質問
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