
36協定のみ加入し、特別条項なしで強制残業(75時間)は違法ですか?
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対策と回答
日本の労働基準法により、36協定(時間外・休日労働に関する協定届)を締結している企業は、法定労働時間を超える労働を行うことができます。しかし、この協定には限度時間が設けられており、通常の場合、1ヶ月につき45時間、1年間につき360時間が上限となります。また、特別条項を設けることで、この上限を超えることができますが、その場合でも1ヶ月100時間未満、2ヶ月から6ヶ月の平均で80時間以内という制限があります。ご質問のケースでは、特別条項なしで75時間の強制残業が行われているとのことですが、これは明らかに36協定の上限を超えており、違法となります。労働者は、このような状況においては、労働基準監督署に相談することが推奨されます。また、企業側も労働基準法を遵守し、労働者の健康と安全を確保することが求められます。
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