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労働審判の申立書の書き方について、特にパワハラによる精神疾患で請求する場合の記入例と請求額の決め方を教えてください。

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対策と回答

2024年11月16日

労働審判の申立書は、労働者が使用者との間で発生した労働問題を解決するための法的手段です。特にパワハラによる精神疾患で請求する場合、申立書の作成には以下の点に注意が必要です。

申立書の構成

  1. 申立人と相手方の情報: 氏名、住所、職業などの基本的な情報を記載します。
  2. 申立事項: 具体的な請求内容を明確に記載します。パワハラによる精神疾患の場合、具体的なハラスメントの内容、それによる精神的苦痛、通院の事実などを詳述します。
  3. 事実の経緯: パワハラが発生した具体的な日時、場所、状況、相手方の言動、それに対する申立人の反応などを時系列に沿って記載します。
  4. 法的根拠: 請求の法的根拠を記載します。労働基準法、労働契約法、民法などの関連条文を引用します。
  5. 請求額の算定: 請求額の算定根拠を明確に記載します。精神的苦痛に対する慰謝料、治療費、休業損害などを具体的に算出します。

請求額の決め方

請求額は、精神的苦痛の程度、治療の必要性、休業による収入減少などを総合的に考慮して決定します。具体的な金額は、過去の類似判例や専門家の意見を参考にします。例えば、過去6ヶ月の給料が210万円であれば、精神的苦痛に対する慰謝料として180万円を請求することは合理的ですが、これはあくまで一例であり、実際の請求額は個別の事情により異なります。

弁護士への相談

申立書の作成は専門的な知識を要するため、弁護士の相談所で一度見てもらうことを強く推奨します。弁護士は、法的な観点から申立書の内容を精査し、請求額の妥当性を判断してくれます。

参考例

申立書の記入例は、インターネット上で公開されているものや、労働基準監督署から提供されるものがあります。ただし、パワハラによる精神疾患の場合の具体的な記入例は少ないため、弁護士や労働組合の助言を受けることが重要です。

以上の点を踏まえて、申立書を作成し、弁護士の助言を受けながら進めることで、効果的な労働審判を行うことができます。

よくある質問

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外販関係の取引のある部署で仕事をしているのですが、契約書を取り交わさず販売していた2業者があります。契約を取り交わすまでは勝手に販売決定した管理職に請求書発行をさせていましたが、契約を交わした途端一般職の私に発行を頼んでくるようになりました。契約内容も決裁書とは異なり委託率のパーセンテージが違い曰くつきのないようになりますので責任を取らされるのでは?と思って怖いです。請求書発行には社内の回覧システムで私が発行した場合私の印、課長の印、部長の印で発行されます。私自身社会人生活がそこそこでこんなこと言いたくありませんが、責任を下手に取らされたくないのですが、この場合どうすればいいでしょう?契約を結んだ本人と私は部が違います。

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