
就業規則がない場合の解雇手続きについて
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対策と回答
就業規則がない場合でも、解雇は可能です。ただし、解雇が有効になるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。まず、解雇が法律によって禁止されているケースに該当しないことが必要です。次に、解雇には客観的に合理的な理由が必要であり、社会通念上の相当性も求められます。最後に、就業規則や労働協約の手続きを経ていることが必要ですが、就業規則がない場合はこの条件は該当しません。
具体的な手続きとしては、まず解雇の予告を行います。予告日数は労働基準法によって定められており、通常は30日前ですが、解雇予告手当を支払うことでこの期間を短縮することも可能です。予告日数が経過した後、退職処理を行います。
この件について相談する場合、労働基準監督署が適切です。労働基準監督署は労働基準法の遵守状況を監督し、労働者の権利を保護する機関です。所在不明の場合、労働基準監督署に相談し、適切な手続きを行うことが推奨されます。
よくある質問
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