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いったん雇用されると解雇するのは難しいと言われます。一方的にいきなり解雇することはできず、1ヶ月前の通達とか代替(別の作業)に配置転換とかが必要だとかか・・・でも、別の作業をさせることが困難な職場、例えば土木作業の現場で従業員全員がスコップで穴掘りするというような仕事だったら、他の作業じたいが存在しません。体力がなくて使い物にならないような人がいて他の従業員からは迷惑だと苦情が出ている状況とか。(まあ、実際そういうことが起こるかではなく仮定の話ですが)こういう場合、明日から来なくていいとかありますか?それとも解雇通達から1ヶ月間は疲れない程度に優遇して作業させて他の従業員も迷惑でも我慢してやっと解雇なのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月17日

日本の労働法において、解雇は慎重に行われるべきであり、解雇の理由は明確で合理的でなければなりません。一方的な即時解雇は基本的に認められておらず、通常は解雇予告期間(少なくとも30日前)を設けるか、解雇予告手当を支払う必要があります。ただし、特定の状況下では即時解雇も認められています。例えば、従業員が業務上の重大な過失や不正行為を行った場合、または従業員の健康状態が業務に支障をきたす場合などです。

ご質問のような土木作業の現場で、特定の従業員が他の従業員に迷惑をかけている場合、まずはその従業員との話し合いや指導を行い、改善を促すことが一般的です。それでも改善が見られない場合、配置転換や職務変更を検討することがあります。しかし、配置転換が不可能で、かつ従業員の継続的な業務遂行が困難であると判断される場合、解雇の可能性もあります。ただし、この場合でも解雇は最後の手段であり、解雇の手続きは法的に正しく行われる必要があります。

解雇の手続きにおいては、解雇予告期間を設けるか、解雇予告手当を支払うことが求められます。その間、従業員には業務を継続させることが一般的ですが、疲労や健康状態を考慮して、業務量を調整することもあります。他の従業員にとっては迷惑であっても、解雇の手続きは法的に定められた方法で行われる必要があります。

結論として、即時解雇は極めて稀なケースであり、通常は解雇予告期間を設けるか、解雇予告手当を支払うことが求められます。解雇の決定は慎重に行われるべきであり、法的な手続きを遵守することが重要です。

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