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自主退職後、前職の上長が会議で懲戒解雇と発言した場合、懲戒解雇の事実がないときに名誉毀損になるか?

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対策と回答

2024年11月14日

自主退職後に前職の上長が会議で懲戒解雇と発言した場合、懲戒解雇の事実がないときに名誉毀損になる可能性があります。名誉毀損とは、他人の社会的評価を不当に低下させる行為を指します。具体的には、虚偽の事実を公然と伝えることで、他人の社会的地位や評判を損なう行為が該当します。

このケースでは、自主退職したにも関わらず、懲戒解雇という虚偽の事実が公然と伝えられたことで、社会的評価が不当に低下する可能性があります。これは名誉毀損に該当する可能性が高いです。

名誉毀損が成立するためには、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 虚偽の事実が公然と伝えられたこと。
  2. その事実が社会的評価を低下させる内容であること。
  3. 被害者が社会的評価を低下させられたこと。

このケースでは、上長が会議という公然の場で懲戒解雇と発言したこと、懲戒解雇は社会的評価を低下させる内容であること、そして自主退職したにも関わらず懲戒解雇とされたことで社会的評価が低下した可能性があることから、名誉毀損が成立する可能性があります。

名誉毀損が成立した場合、被害者は損害賠償請求を行うことができます。具体的には、精神的苦痛に対する慰謝料や、社会的評価の低下による経済的損失などを請求することができます。

ただし、名誉毀損の成立には、虚偽の事実が公然と伝えられたことを証明する必要があります。このため、会議の内容を証明する証拠(会議録や参加者の証言など)が必要となります。また、社会的評価が低下したことを証明するためには、具体的な損害(転職の機会の喪失など)を証明する必要があります。

このように、自主退職後に懲戒解雇とされた場合、名誉毀損が成立する可能性がありますが、その成立には証拠が必要となります。名誉毀損が成立した場合、損害賠償請求を行うことができます。

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