
契約社員が自宅待機中の給与について、パワハラを受けてリタイアし、自社に戻った後の給与が支払われない場合の対処法は?
対策と回答
契約社員が自宅待機中の給与について、パワハラを受けてリタイアし、自社に戻った後の給与が支払われない場合の対処法は以下の通りです。
まず、労働基準法により、使用者は労働者に対して労働の対価として賃金を支払う義務があります。ただし、労働者が休業した場合、使用者は労働基準法第26条に基づき、休業手当として平均賃金の6割以上を支払う必要があります。しかし、この規定は労働者側にも休業の原因がある場合に適用されるため、労働者に過失がない場合は全額支給が求められる可能性があります。
あなたの場合、パワハラを受けてリタイアし、自社に戻った後に自宅待機を命じられたことで給与が支払われない状況にあります。これは、労働者に過失がないにもかかわらず、使用者が労働者を休業させた場合に該当します。したがって、使用者は全額の賃金を支払う義務があります。
具体的な対処法としては、まずは使用者との話し合いを行い、法的な根拠に基づいて全額支給を求めることが考えられます。話し合いがうまくいかない場合は、労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法の違反について調査し、是正勧告を行う権限を持っています。
また、法的措置としては、労働審判や訴訟を起こすことも考えられます。労働審判は、労働者と使用者の間の紛争を迅速に解決するための手続きで、訴訟よりも手続きが簡素化されています。訴訟を起こす場合は、弁護士に相談し、法的なアドバイスを受けることが重要です。
最後に、労働者の権利を守るためには、労働組合に加入することも有効です。労働組合は、労働者の権利を擁護し、使用者との交渉を支援する役割を持っています。
以上のように、契約社員が自宅待機中の給与について、パワハラを受けてリタイアし、自社に戻った後の給与が支払われない場合の対処法は、使用者との話し合い、労働基準監督署への相談、労働審判や訴訟の起こし、労働組合への加入などが考えられます。
よくある質問
もっと見る·
職場の先輩が12月に支給される冬のボーナスを受け取ってから辞めたいと上司に申し出たところ、上司からすぐ辞めてくださいと言われました。これは普通の対応ですか?·
福祉の児童デイサービスで働いている者ですが、ヒヤリハットの報告書を作成していたら、それは業務ですることではないと言われました。業務外の休憩、出勤前後にやってくれと言われました。ヒヤリハットの報告書作成は、業務ではないのでしょうか?·
未成年のアルバイトがクレームの謝罪に相手の家まで行かないといけないのは普通なのでしょうか?·
家のローンもまだ有り、子供の進学の事が在るので辞める訳にいかず悩んでます。精神的にも鬱状態になり、他の方は定年間近で延長雇用の事もあり困っている人も居ると聞います。法律ではこの後者の方もパワハラや人権無視に値しますか?·
15時から翌日の2時まで仕事をして、その後7時30分に出社して翌日の2時まで仕事をすると会社から言われましたが、これは法律違反ですか?