
店舗担当として契約社員で採用した40代後半の女性がいます。楽なことしかやらず、発注担当として指示を出していますが、こちらが確認しないと発注をしない。やるべき仕事をすべて指示してやり方も教えましたが、やらない(できない?)ので、何度か面談をして話をしましたが全く効果がありません。契約社員なので、このままならば来年度は契約しない方向ですが、契約途中で解雇した経験ありますか?その場合、何かその社員から言われましたか?
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対策と回答
契約社員の解雇は、法的にも企業の内部規定にも基づいて慎重に行う必要があります。まず、労働基準法により、解雇は「客観的合理的理由」と「社会的相当性」が必要です。つまり、解雇の理由は明確で、社会的にも妥当でなければなりません。具体的には、業務上の過失、能力不足、勤務態度の問題などが考えられますが、これらの理由が解雇につながるためには、あらかじめ改善を促す機会が与えられている必要があります。
あなたの場合、この契約社員に対してはすでに何度か面談を行い、改善を促しているにもかかわらず効果が見られないとのことです。このような状況では、解雇の可能性がありますが、その前に、労働基準監督署に相談することも考慮すべきです。また、解雇に際しては、解雇予告手当を支払う必要があります。
解雇の経験については、解雇された社員からの反応はさまざまです。一般的には、解雇の理由を理解できない場合や、解雇手続きに不満がある場合には、抗議や法的措置を取ることがあります。したがって、解雇の際には、法的に適切な手続きを踏むことが重要です。また、解雇の理由を明確に伝え、法的に必要な手当や書類を適切に提供することも忘れてはなりません。
最後に、解雇は企業と社員の双方にとってストレスの多い状況です。そのため、解雇の決定を下す前に、すべての選択肢を慎重に検討し、可能な限りの改善策を試みることが望ましいです。
よくある質問
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