
休職中に退職勧奨を受けた場合、雇用主は賃金補償を提供する必要がありますか?
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対策と回答
休職中に退職勧奨を受けた場合、雇用主が賃金補償を提供する必要があるかどうかは、具体的な状況によります。日本の労働基準法によると、雇用主が従業員を解雇する場合、解雇予告手当として30日前までに予告するか、または30日分以上の平均賃金を支払う必要があります。ただし、この規定は休職中の従業員にも適用されるかどうかは、休職の理由や期間、そして会社の規定によります。
例えば、従業員が病気や怪我のために休職している場合、雇用主は解雇予告手当を支払う必要があると一般的に考えられます。一方、従業員が育児休業を取得している場合、雇用主は育児休業法に基づいて解雇を行うことができますが、その場合でも解雇予告手当の支払いが求められることがあります。
また、従業員が退職勧奨に同意した場合でも、雇用主は解雇予告手当を支払う必要があるかどうかは、従業員が退職勧奨に同意した理由や状況によります。従業員が退職勧奨に同意した場合でも、雇用主が解雇予告手当を支払う必要がある場合があります。
したがって、休職中に退職勧奨を受けた場合、雇用主が賃金補償を提供する必要があるかどうかは、具体的な状況によります。従業員は、労働基準監督署や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
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