
通勤災害の労災について、正しい待機期間と休業補償の日数を知りたいです。
もっと見る
対策と回答
通勤災害における労災の待機期間と休業補償の日数については、労働基準法に基づいて定められています。まず、待機期間についてですが、労災保険法第19条によると、労災による休業補償は、事故発生後3日間は待機期間とされ、この期間は補償の対象外となります。この3日間は、公休日を含む連続した3日間です。つまり、あなたの場合、金曜日から始まる3日間が待機期間となり、この期間は休業補償の対象外です。
次に、休業補償の日数についてですが、待機期間を過ぎた後の休業日については、労災保険法第8条により、平均賃金の80%が補償されます。ただし、この補償は公休日を含む全ての休業日に対して適用されます。つまり、あなたの場合、待機期間を過ぎた後の全ての休業日(土日祝日を含む)が休業補償の対象となります。
会社から提示された情報が労働基準法に基づいていない場合、労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働者の権利を守るための機関であり、正確な法律解釈と適切な対応を提供してくれます。また、労働組合に加入している場合は、組合員としての権利を行使し、組合の支援を受けることも可能です。
以上の情報を基に、あなたの状況に合わせた適切な対応を取ることをお勧めします。
よくある質問
もっと見る·
脱毛の研修において、前日の夕方に1時間分の動画が届き、それを見ないと研修についていけないと言われました。このような会社勤務時間外の学習要求は違法ではないのですか?·
職場でトラブルが起きて、1人が退職し、もう1人が退職していない場合、退職していない人は、お咎めなしであったり、処罰されない場合が多いですか?·
毎年100億円近い赤字を出している大手食品メーカーの工場でアルバイトをしていますが、社員は危機感を感じていないようです。このような状況で会社が潰れない理由は何でしょうか?·
職場の先輩が12月に支給される冬のボーナスを受け取ってから辞めたいと上司に申し出たところ、上司からすぐ辞めてくださいと言われました。これは普通の対応ですか?·
職場の男女共同更衣室で女性側がドアロックしてなくて、うっかり男性がドアを開けてしまい着替えを見てしまった場合、罪に問われますか?