
日本で解雇は撤回できるものですか? 1. 例えば、社長の許可なく上司が不当解雇を言い、社長は辞めさせる気は一切なく解雇を撤回する場合。 2. 従業員側は一度解雇通知を受けているので、撤回を聞き入れず解雇手当と解雇通知書を要求する場合。 それぞれ可能なのでしょうか?
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対策と回答
日本の労働法において、解雇の撤回は可能ですが、その条件や状況によります。
社長の許可なく上司が不当解雇を言い、社長が解雇を撤回する場合:
このケースでは、解雇が社長の許可なく行われたため、社長が解雇を撤回することは法的に可能です。ただし、これは「不当解雇」と見なされる可能性が高く、従業員は労働基準監督署に申し立てを行うことで、解雇の有効性を争うことができます。社長が解雇を撤回する場合、従業員は再び雇用されることになりますが、この過程で発生した精神的苦痛や経済的損失については、従業員が賠償を求めることも可能です。従業員側が解雇通知を受けているので、撤回を聞き入れず解雇手当と解雇通知書を要求する場合:
この場合、従業員は解雇通知を受けており、解雇手続きが進行中であるため、解雇の撤回に応じないことも法的に認められます。従業員は解雇手当(賃金の30日分)と解雇通知書を受け取る権利があります。解雇が不当であると判断された場合、従業員は労働審判や訴訟を通じて、解雇の無効を主張し、賠償を求めることができます。
解雇の撤回は、解雇が法的に有効であるかどうか、そして解雇が不当であるかどうかに依存します。従業員が解雇に納得しない場合、労働基準監督署や弁護士に相談し、法的手段を検討することが重要です。
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